平成19年8月23日(2007.08.23)

お客さま各位

当店にかかるいわゆる「税務申告漏れ」についてのお詫び



横浜市都筑区荏田東三丁目17番2号

たこ商店 店主 渡部 一城



 平素は当店をご利用いただきありがとうございます。

 さて,当店は平成19年8月21日に行われた税務にかかる調査の結果,当店従業員Aにかかる源泉所得税について納付がなされていないことを確認いたしました。

 このような結果を招いたことは全て私の不徳のいたすところであり,ご迷惑をおかけいたしましたお客さまには衷心よりお詫び申し上げます。



 【概要】

 平19年5月18日採用の従業員Aに対し当店は下記のとおり給与を支払いましたが,これについて源泉所得税を納付しておりませんでした。

 従業員Aに対する給与支払額

 ・ 平成19年5月分 23万7500円

 ・ 平成19年6月分 39万7000円

 ・ 平成19年7月分 48万9500円

 上記にかかる法定の税額および納税期日は下記のとおりです。

 ・ 平成19年5月分 平成19年6月10日 税額0円

 ・ 平成19年6月分 平成19年7月10日 税額4110円

 ・ 平成19年7月分 平成19年8月10日 税額7830円



 【原因】

 下請業者各位,外注業者各位と従業員の管理帳簿を明確に区別していなかったため。



 【改善策】

 源泉所得税の課税対象である従業員給与の管理帳簿を分離し,管理を確実にする。



 当店では,上記の税額を,東京国税局緑税務署に対し即日納付いたしました。

 なお,加算税等はございませんでした。



 今後当店では,同様の事態の再発をしないよう,計数管理・税務処理にさらなる注意を払う所存でございます。

 爾後,このようなご指摘を受けることのないよう当店といたしましては適正な計数管理・税務処理に努め,お客さまの信頼をいただけるように努めて参ります。

 お客さまにおかれましても,引き続きお取引いただけますようよろしくお願い申し上げまして,お詫びのごあいさつとさせていただきます。




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